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成年後見制度とは?
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々を保護し、財産管理や契約の締結などの法律行為の支援をする制度です。
成年後見制度には、大きく分けて、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があります。
法定後見制度とは?
ご本人の判断能力が不十分となった場合に、一定の者の申立てに基づき、家庭裁判所によって選任された成年後見人等がご本人を法律的に支援する制度です。
法定後見制度には、ご本人の判断能力の程度に応じて、「後見」と「保佐」と「補助」の3つの制度があります。
後見とは?
判断能力が欠けているのが通常な状態の場合に「成年後見人」が選任され、成年後見人は日常生活以外の行為の取消しや財産に関するすべての法律行為の代理をすることができます。
保佐とは?
判断能力が著しく不十分となった場合に「保佐人」が選任され、保佐人は所定の行為への同意や取消し、家庭裁判所が定める特定の法律行為の代理をすることができます。
補助とは?
判断能力が健康な状態と比べて、不十分となった場合に「補助人」が選任され、補助人は家庭裁判所が定める特定の法律行為への同意、取消しや代理をすることができます。
法定後見制度の手続きの流れ
判断能力の低下
法定後見の申立て
(※審理期間:多くの場合、
4ヶ月以内)
家庭裁判所による
成年後見人等の選任
法定後見の開始
成年後見人等の選任・職務・申立
どのような人が選任されるのか?
- ご本人の親族
- 法律、福祉の専門家(個人・法人)
- 市民後見人
など
※複数選任することもできます
成年後見人等の職務は?
ご本人の不動産や預貯金等の財産の管理やご本人の希望、状態を考慮した介護契約の締結・医療費の支払いなどを行うことにより、ご本人の「財産管理」と「身上監護」を行うことが職務となります。
※食事の世話や介護などは、職務ではありません
成年後見を申立できるのは?
- ご本人
- 配偶者
- 4親等内の親族(従兄弟姉妹、甥・姪の子供、祖父母の兄弟など)
- 検察官
- 市町村長
など