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家族信託とは?

家族信託とは?

家族信託は、自分の財産を信頼できるご家族に託し、管理や処分を任せる制度です。従来の法制度では対応できなかった事柄をカバーすることが可能となり、特に成年後見制度や遺言とは異なる利点があります。

家族信託のメリット

積極的な財産管理

成年後見制度では限られた範囲でしか財産を使用できませんが、家族信託では本人のために財産を積極的に運用や処分することが可能です。

相続における柔軟な対応

遺言では一代限りの財産承継が主ですが、家族信託では財産の管理方法や複数世代にわたる承継計画を立てることができます。

「親が認知症を発症…財産が凍結」を防ぐ家族信託

「親が認知症を発症…財産が凍結」を防ぐ家族信託

家族信託は、親が認知症などで判断能力を失った際の財産凍結問題に対する有効な対策です。この制度を利用することで、親の財産(預金や不動産など)を子または信頼できるご家族に託すことができます。これにより、認知症を発症した場合でも財産の凍結を防ぎ、家族が託された財産の管理や処分を行うことが可能になります。

認知症のリスクへの対策

親などが認知症を発症すると、親名義の財産の処理が困難になります。このような場合、家族信託は有効な手段です。事前に家族信託を設定しておくことで、認知症による財産凍結を回避し、預金の引き出しや不動産の売却などをスムーズに行えるようになります。

家族信託の活用例

アパートの売却:介護資金の捻出

家族信託を利用することで、所有するアパートを売却し、その資金を介護費用として活用することが可能になります。この方法は、特に高齢の親御様の介護資金が必要な状況で有効です。

自宅のバリアフリー化:リフォーム契約

家族信託を通じて、自宅のリフォーム資金を確保し、高齢になった親御様の住環境を改善します。バリアフリー化により、安全かつ快適な住環境を提供できます。

税金対策:アパートの建て替え

アパートを建て替えることで、資産価値の最適化と税金対策を行うことができます。家族信託では、このような資産運用の意思決定と実行がスムーズになります。

家族信託の種類とその特徴

家族信託には主に次の3種類があります。

信託契約

家族間で行われる最も一般的な信託形態です。親が子に財産管理・処分を託します。認知症等で判断能力が低下した場合でも、子が財産管理を継続できるメリットがあります。

遺言信託

遺言により信託を設定する形態です。通常の遺言に加えて、財産の管理・処分の仕組みも設計できます。故人の死後に効力が発生し、生前は内容の変更が可能です。

自己信託

委託者と受託者が同一人物となる信託形態。財産の管理・処分を自己で行いながら、受益者(例えば認知症の配偶者や子)に利益を提供します。ただし自己信託は贈与とみなされるため、税務上の検討が必要です。

家族信託の活用は樽谷総合事務所へ相談を

家族信託の活用は樽谷総合事務所へ相談を

家族信託は、家族関係や資産状況、実現したい内容によって異なります。そのため、具体的な計画や実行には専門家への相談がおすすめです。
大阪市淀川区の樽谷総合事務所所では、家族信託に関する総合的なアドバイスとサポートを提供しています。認知症対策や資産管理のための家族信託を検討している方は、是非、当事務所にご相談ください。

ご本人だけでなくご家族もご相談ください

家族信託では、ご本人だけでなく、ご家族からのご相談も承ります。親御様の将来を憂慮するお子様にとって、家族信託は重要な選択肢です。親御様が認知症などの状況になる前に、財産管理や将来の計画について専門家に相談することは、適切な財産管理に繋がるだけでなく、ご家族間での「相続の話し合い」を始める良いきっかけにもなるはずです。

「親に『遺言書を作ってみない?』と提案しづらい」「遺言書の作成を提案したら『まだ先のこと』と言って取り合ってもらえない」という場合でも、家族信託なら切り出しやすいのではないでしょうか?

樽谷総合事務所では、家族信託に関する相談を幅広く受け付けております。何かお困りのこと、わからないことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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