相続手続きの流れ

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相続手続きの流れ

相続手続きには期限があるため、全体のスケジュールを把握することが重要です。
以下に、主な手続きとその期限を解説します。

 

 

 

 

 

 

 

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相続の発生

発生相続はいつ発生?

相続は被相続人の死亡と同時に発生します。

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死亡届・火葬許可の提出

死亡届はいつまでに提出?

亡くなった方(被相続人)の死亡を知った日から7日以内に、死亡届と火葬許可を提出する必要があります。

死亡届の提出先

亡くなった方(被相続人)の死亡地・本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場に提出します。

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年金や保険の手続き

年金や保険の手続きをいつまでに提出?

10日(国民年金は14日)以内。

年金や保険の手続きの提出先

年金事務所または年金相談センターに提出します。
個別の保険は、保険会社にお問合せください。

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遺言書の確認

自筆証書遺言がある場合

自筆証書遺言がある場合、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所にて検認手続きを行います。

公正証書遺言がある場合または遺言書がない場合

公正証書遺言がある場合や遺言書がない場合は、検認手続きは必要ありません。

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相続人や財産の確認

相続人の確認

被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本を取得し、相続人を確認します。

財産の確認

預貯金や有価証券、不動産などの財産を調査します。
金融機関の口座は相続発生と同時に凍結されるため、注意が必要です。

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相続放棄・限定相続の申請

相続放棄・限定相続はいつまでに行うか?

相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内。

相続放棄・限定相続の申請先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申請します。
相続放棄は相続人、限定相続は相続人全員で行う必要があります。

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遺産分割協議・協議書の作成

遺産分割協議

遺言書がない場合、相続人全員で分割方法を話し合います。
遺言書があっても財産の記載がない場合、同様に相続人全員で分割方法を話し合います。

協議書の作成

遺産分割協議の内容を正確に記載し、署名と実印で押印します。
その後の手続きで使用するため、不安がある方は当事務所にご相談ください。

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所得税の準確定申告

所得税の準確定申告はいつまでに行うか?

相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内。

所得税の準確定申告の申告先

所轄の税務署に申請します。
相続が発生した年の1月1日から死亡日までの、被相続人の所得に関する申告と納税をしなければいけません。

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相続税の申告と納税

相続税の申告と納税はいつまでに行うか?

相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内。
この期限内で申告と納税を行います。

相続税の申告と納税の申告先

被相続人の住所地を所轄する税務署に申請します。

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遺留分侵害額の請求

遺留分侵害額の請求はいつまでに行うか?

遺留分が侵害されている場合、相続の開始があったことを知った時から1年以内に遺留分の返還を請求できます。

遺留分侵害額の請求

相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所に請求します。

06-6309-5355

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