不動産の名義変更
(相続登記)

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不動産の名義変更(相続登記)とは?

不動産の名義変更(相続登記)とは?

不動産の名義変更(相続登記)は、被相続人が亡くなった際に、その不動産の所有権を相続人に移転するための法的手続きです。この手続きにより、不動産の登記簿上の所有者が亡くなった人から相続人へと変更されます。

不動産の名義変更(相続登記)は、2024年4月1日からは法的に義務化され、期限内に行わないと罰則が課される可能性があります。相続が発生した場合は、迅速に相続登記の手続きを進めましょう。

相続登記の重要性

相続登記を行わないと、将来的に相続人同士でトラブルが発生する可能性があります。また、所有者不明の土地が増えることで、土地の有効活用が困難になるなどの社会問題が生じます。そのため、相続発生後は速やかに相続登記を行うことが重要です。

相続登記の期限

相続登記の期限は3年以内

相続登記の期限は3年以内

相続登記は、相続が発生したことを知った日から3年以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、10万円以下の過料が課される可能性があります(2024年4月1日施行)。

相続登記の手続き

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必要書類の収集

亡くなった方の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本を収集し、相続人を特定します。

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遺産分割協議・協議書の作成

亡くなった方の相続財産をどのように分割するか協議し、協議書を作成します。

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登記申請書の作成

法務局に提出するための登記申請書を作成します。

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法務局への提出

必要書類と登記申請書を法務局に提出し、手続きを進めます。

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登記完了

法務局での手続きが完了し、登記が変更されます。

必要書類の一覧

被相続人の戸籍謄

出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要です。
被相続人がこれまで本籍を置いていた市町村役場で取得します。

被相続人の住民票の除票

死亡時の住所が記載されたものが必要です。
被相続人の最後の住所地の市町村役場で取得します。

相続人全員の戸籍謄本

相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。
それぞれの相続人の本籍地の市町村役場で取得します。

相続人の住民票

新しい所有者になる相続人の住民票が必要です。
相続人の住所地の市町村役場で取得します。

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書で押印した相続人全員の印鑑証明書が必要です。
それぞれの相続人の住所地の市町村役場で取得します。

遺産分割協議書

相続人全員の署名・実印の捺印が必要です。
相続人全員で協議し、作成します。

不動産の固定資産税評価証明書

名義変更する年度の証明書を市町村役場で取得します。

相続関係説明図

相続関係説明図を提出することで、添付する戸籍関係書類の還付を受けられます。
法定相続情報証明制度で無料交付された一覧図を、相続関係説明図とすることもできます。

06-6309-5355

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