任意後見

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任意後見とは?

任意後見とは?

ご本人の判断能力が十分あるうちに、あらかじめ財産管理等を任せる任意後見人を選任して、委任する内容等を定めた任意後見契約の公正証書を作成しておき、ご本人の判断能力が不十分となった場合で、家庭裁判所により任意後見監督人が選任された後に、任意後見が開始される制度です。

大阪市淀川区の樽谷総合事務所では、任意後見契約のサポートを行っています。任意後見をご検討中の方は、お気軽にご相談ください

※任意後見契約締結時には、ご本人が契約内容を理解し、自らの意思で合意できるだけの十分な判断能力が必要となります

任意後見契約の手続きの流れ

任意後見契約の締結

公正証書を作成

判断能力の低下

任意後見監督人の
選任申立て

任意後見監督人の
選任

任意後見の開始

任意後見契約の効力は?

ご本人または任意後見受任者等からの申立てに基づき、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が発生します。

なお、任意後見契約の効力が発生するまでの間、保護・支援が受けられない可能性があるため、別途、財産管理等の事務委任契約を締結しておき、任意後見契約開始までに空白期間がなく、保護・支援が受けられるようにすることも必要となります。

任意後見監督人とは?

任意後見監督人の職務は?

任意後見人が任意後見契約に従って、適正に職務を行っているかを監督します。
また、ご本人と任意後見人との利益が相反する法律行為を行う場合に、本人を代理します。
任意後見監督人は、家庭裁判所にその事務を報告し、監督を受けることとなります。

任意後見監督人にはどのような人が選任されるのか?

中立性を保つために、司法書士、弁護士、社会福祉士等の専門家や法律、福祉にかかわる法人等の第三者が選任される場合が多いです。

※任意後見監督人から請求があれば、毎月報酬を支払う必要があります

任意後見制度の注意点

制度上の限界

法定後見人には認められている一定の法律行為への取消権が、任意後見人には認められていません。
また、任意後見が開始されると、任意後見契約を解約するためには正当事由が必要となり、家庭裁判所の許可を得ないと解約ができません。

契約上の限界

契約上の限界

任意後見人の権限は、任意後見契約に明示的に記載されていることに 限られ、効力発生後に追加することは難しいです。
また、任意後見契約は、委任(準委任)契約となるため、契約当事者の死亡により契約は終了となります。そのため、任意後見人は、ご本人が亡くなった後の葬儀やお墓の手配、居宅の片づけ、残った財産の管理等を行うことができません。

※死後事務や遺産管理等を行ってもらうために「死後事務委任契約」、「遺言」や「家族信託契約」などを別途準備しておく必要があります

06-6309-5355

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