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相続土地国庫帰属制度とは?
相続土地国庫帰属制度の背景
今後、数多く発生が懸念されている所有者不明土地等の「発生予防」と「利用の円滑化」をはかることを目的として、「民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律〈略称:相続土地国庫帰属法〉(令和3年法律第25号)」が公布されました。
将来的に土地所有者がわからず、管理等がなされないことにより、近隣住民・地域等に危害が及ぶこと等を予防するため、相続または遺言による贈与(相続人に対する遺言による贈与に限る)により取得した不要な土地を国に引き取ってもらうことができる制度です。
この制度によって、相続等で望まずに所有することとなった土地に対する負担から解放されることができるようになりました。
相続土地国庫帰属制度の対象となる土地は?
相続土地国庫帰属制度の対象となる土地は、「通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要しないこと」を、法務大臣が審査をして承認された土地となります。
次のいずれかの要件に該当する土地は、対象となりません。
申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)
- 建物が建っている土地
- 抵当権、地上権、地役権、賃借権等の担保権・使用収益権が設定されている土地
- 通路等、他人により使用され、また今後も使用が予定される土地が含まれる土地
- 特定有害物質(土壌汚染対策法)により汚染されている土地
- 土地の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
承認ができない土地(審査の段階で不承認となる土地)
- 政令で定める基準に該当する崖があり、通常の管理に過分な費用、労力を要する土地
- 土地の上に通常の管理、処分を阻害する工作物、車両、樹木その他の有体物がある土地
- 土地の下に通常の管理、処分をすることができない有体物がある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
など
相続土地国庫帰属制度を利用するために必要となる費用は?
審査手数料
土地一筆当たり | 1万4千円 |
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※申請時に収入印紙を貼って納付します
負担金
土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額(政令により定められた額)を支払う必要があります。
具体例
宅地 | (面積にかかわらず)20万円 |
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※一部の市街地については、面積に応じて算出
田畑 | (面積にかかわらず)20万円 |
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※一部の市街地、農用地域等については、面積に応じて算出
森林 | 面積に応じて算出 |
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雑種地、原野等その他 | (面積にかかわらず)20万円 |
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相続土地国庫帰属制度の手続きの流れは?
法務局への事前相談
申請書の作成・提出
法務大臣の要件審査
(※審査に要する期間:
半年~1年程度)
法務大臣の承認、
負担金の納付
国庫へ帰属
相続土地国庫帰属制度の申請方法は?
宛て先
土地が所在する法務局本局の国庫帰属申請窓口となります。
申請できる人
- 相続または遺言による贈与により、土地の所有権又は共有持分を取得した相続人等
- 上記の者の法定代理人(未成年後見人・成年後見人等)
方法
- 窓口申請 ※使者による申請書類の提出が可能です
- 郵送申請
申請代理
- 手続きの代理:法定代理人(未成年後見人・成年後見人等)のみ(任意代理人は認められません)
- 申請書類作成の代行:司法書士、行政書士、弁護士は、作成代行することができます