相続登記の義務化

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相続登記の義務化がスタート

相続登記の義務化がスタート

相続登記(不動産の名義変更)とは、不動産の名義人を亡くなった方から相続人に変更する手続きです。これまで、相続が発生しても相続人に相続登記を行う義務はありませんでした。そのため、「相続した不動産の相続登記をしていない」という方も少なくありませんでした。
しかし、令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。

相続登記義務化における背景

相続登記の義務化がスタートした背景には、「所有者不明土地」の増加が影響しています。
所有者不明土地とは、何世代にも渡って相続登記が行われておらず、度重なる相続によって所有権は細分化され、現時点における所有者がわからなくなってしまった土地です。

所有者不明土地の存在は、地域開発や公共事業といった発展を妨げるだけでなく、管理不足の観点から治安や環境悪化に繋がる恐れもあり、数年前から問題視されていました。

例えば、草木が無造作に生い茂った土地に大量のごみが放置され、周辺住民から苦情が殺到するも、土地の所有者がわからないため対策できないといった事態も散見されます。
こうした実情を受けた結果、相続登記が義務化されることになりました。

相続登記しなかった場合のペナルティ

相続登記義務化がスタートすると、不動産を相続した者は所有権を取得した日から「3年以内」に相続登記申請を「必ず」しなければなりません。

もし、義務違反をした場合は、10万円以下の過料に処される恐れがあります。

過去の相続にも遡って適用される

相続登記の義務化は、過去の相続にも遡って義務化が反映される点にも要注意です。

すでに不動産を相続しているにも関わらず、まだ相続登記をしていない方は、制度開始から3年となる令和9年4月1日までに相続登記を済ませなければなりません。

新しい制度が始まったばかりの時期は、関連機関の混雑が見込まれます。そのため、相続登記をまだ行っていない方は、今のうちから準備と申請を開始されることをおすすめします。

相続における名義変更の重要性

相続で取得した不動産の名義変更は、法的な手続きだけでなく、将来の世代への責任でもあります。例えば相続人が複数いる場合、相続登記を行わないと、その後の相続人が亡くなった際に、相続権を持つ人の数が増加し、より複雑な状況に陥ります。このことは、次世代への迷惑や負担に繋がる可能性があります。

早期に相続登記を行いましょう

早めの相続登記によって、相続問題の発生を未然に防ぐことができます。相続登記を放置してしまうと、将来的に遠い親戚や従兄弟など、広範囲の相続人間で複雑な問題を解決しなければならなくなることがあります。これを避けるためにも、自分たちの世代で相続問題を解決し、次の世代に負担を残さないように行動することが重要です。

相続登記は司法書士へご相談ください

相続登記は司法書士へご相談ください

これまで相続登記を放置してきた方にとって、急に義務化と言われても何から手をつけたら良いかわからない方がほとんどではないでしょうか。一般の方にとって、何世代も前の相続登記をするのは容易ではありません。膨大な数の相続人と連絡を取るだけでも至難だというのに、相続関係を確認するために大量の戸籍謄本を取得しなければなりません。

そこで、もし相続登記の義務化でお困りであれば、登記申請のプロである司法書士に相談してください。相続関係の確認から必要書類の作成・取得、法務局への申請まで、トータルサポートいたします。

相続登記(不動産の名義変更)についてわからないことがございましたら、大阪市淀川区の樽谷総合事務所までお気軽にご連絡ください。

06-6309-5355

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