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相続放棄とは?
相続放棄は、故人の死亡により発生した相続権を放棄する法的手続きです。これにより、相続人は故人からの財産だけでなく、借金やその他の負債を含むすべての相続を拒否することができます。
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てる必要があり、一度放棄をすると原則として撤回はできません。相続財産が借金などの負債を超える場合や、相続人が複数いる場合の法的な影響を考慮することが重要です。
相続の方法
相続には大きく3つの方法(単純承認、限定承認、相続放棄)があります。
それぞれの内容は以下の通りです。
方法 | 説明 |
---|---|
単純承認 | 相続人が故人の財産だけでなく負債も含めてすべてを承認する方法。相続財産の管理・処分が可能になります。 |
限定承認 | 相続人が故人の財産内でのみ負債の支払いを承認する方法。財産が負債を超える場合に選択されます。 |
相続放棄 | 相続人が相続権を一切行使しないことを選択する方法。これにより、財産だけでなく負債からも解放されます。 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
相続放棄の流れ
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相続放棄の意思決定
相続放棄を行うかどうかの決定を行います。
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家庭裁判所への申し立て
相続放棄の意思を家庭裁判所に申し立てます。
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所定の手続きの実施
家庭裁判所からの指示に従い、必要な手続きを進めます。
相続放棄の注意点
- 相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります
- 一度放棄すると、原則として取り消すことはできません
- 相続放棄は、個人の財産だけでなく、借金などの負債も含めた相続全体に影響します
相続放棄をご検討中の方へ
相続放棄は、重要な法的決定です。大阪市淀川区の樽谷総合事務所では、相続放棄の手続きに関する専門的なサポートを提供します。
相続放棄を検討している方は、事前に専門家への相談をおすすめします。当事務所では、ご依頼者様の状況に応じた適切なアドバイスを行い、最適な対応策をご提案します。